○千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金交付要綱
令和4年2月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、協働のまちづくりの推進に資する公益的な活動を行う公共的団体(以下「団体」という。)を支援するため、団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 千曲市内で行われる事業であって、地域課題の解決又は福祉の向上を目的とした事業であること。
(2) 事業計画及び予算の積算等が適正であり、実現可能なものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については補助事業としない。
(1) 同一年度において、国、地方自治体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている(予定しているものを含む。)事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体に限られる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、補助事業を主体的に実施する団体で、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 3人以上で構成された団体であること。
(2) 代表者の交付申請日時点での年齢(次条第1項において「申請年齢」という。)が18歳以上であること。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とした活動を行っていない団体であること。
(交付対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる申請区分、団体の構成、対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
申請区分 | 団体の構成 | 対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
(1)次世代チャレンジの部 | 過半数の構成員の申請年齢が18歳未満の団体 | 事業の実施に直接要する経費。ただし、市長が適当でないと認める経費を除く。 | 10分の10以内。ただし、10万円を限度とする。 |
(2)学生チャレンジの部 | 大学、大学院、短期大学、専修学校等の学生によって構成される団体 | 10分の9以内。ただし、15万円を限度とする。 | |
(3)一般チャレンジの部 | (1)及び(2)以外の団体 | 10分の8以内。ただし、15万円を限度とする。 |
2 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、同一事業に対しては通算して2回を限度とする。
(事業の募集)
第5条 事業の募集は市が実施する公募により行うものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(第9条において「申請者」という。)は、募集要項に定める期日までに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業概要説明書
(3) 収支予算計画書
(4) 実施スケジュール表
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業実施期間)
第7条 事業の実施期間は、交付申請のあった日の属する年度内とする。
2 審査選考委員会は、第6条に規定する書類のほか必要に応じて開催する公開によるプレゼンテーションにより審査選考を行い、その結果を取りまとめ、市長に報告するものとする。
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「実施団体」という。)が、当該事業の内容を変更しようとするときは、千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を書面にて実施団体に通知するものとする。
(実績報告書)
第11条 実施団体は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、千曲市まちづくりチャレンジ事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算報告書
(2) 事業の実施に要した対象経費の支出に関する領収書等の写し
(3) 実施状況が分かる資料、写真等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(情報公開等)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、補助事業の結果について公開するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。