○千曲市重度要介護高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱
令和4年2月25日
告示第10号
千曲市寝たきり高齢者等理容・美容(訪問理美容サービス)事業実施要綱(平成15年千曲市告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、理容院や美容院に出向くことができない在宅の重度要介護高齢者や重度身体障害者(以下「重度要介護高齢者等」という。)に対し、居宅を訪問して行う理容又は美容のサービス事業(以下「訪問理美容サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、市内に住所を有する重度要介護高齢者等で、老衰、心身の障害、傷病等により店舗において利用ができない者とする。
(サービス事業者)
第3条 重度要介護高齢者等がサービスの提供を受けることができる訪問理美容サービスの事業者(以下「事業者」という。)は、市内で営業し、かつ、第5条に規定する利用券の使用が可能な理容業者又は美容業者とする。
(サービスの申請等)
第4条 訪問理美容サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用券の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに交付の要否を決定し、申請者に利用券を交付するものとする。
(利用券の交付)
第6条 利用券は、利用者1人につき年間12枚を上限とする。
(1) 申請月が4月から7月 12枚
(2) 申請月が8月から11月 9枚
(3) 申請月が12月から3月 6枚
(利用券の助成額)
第7条 利用券の助成額は、使用1枚につき1,000円とする。
(1) 訪問理美容サービスに要する費用が1,000円以上1,999円以下 1枚
(2) 訪問理美容サービスに要する費用が2,000円以上2,999円以下 2枚
(3) 訪問理美容サービスに要する費用が3,000円以上3,999円以下 3枚
(4) 訪問理美容サービスに要する費用が4,000円以上 4枚
(費用の負担)
第8条 市長は、訪問理美容サービスに要する費用のうち利用券の使用枚数に応じた助成額を負担するものとする。
2 利用者は、助成金の請求及び受領を事業者に委任し利用券を手渡すとともに、訪問理美容サービスに要する費用のうち利用券の使用枚数に応じた助成額を控除した額を利用の都度、事業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 訪問理美容サービスを実施し、助成金の請求及び受領を委任された事業者は、利用者から徴した利用券を添付して、その費用を市長に請求するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。