○千曲市生活支援体制整備事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりの推進を、市、市民及び介護保険事業者等が連携し一体的に構築していくことを目的とする事業。以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を適切に実施することができると認めた者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(生活支援コーディネーターの配置)
第3条 市長又は受託者は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、国の地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)に基づき、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)(以下「コーディネーター」という。)を次の各号に定める単位に配置する。
(1) 行政区単位(以下「第1層」という。)
(2) 日常生活圏域単位(以下「第2層」という。)
2 前項第2号に規定する第2層の範囲は、しなのの里ゴールドプラン21に規定する各日常生活圏域単位とする。
3 コーディネーターは、事業を適切に行うことができ、個人や所属する団体等の利益によることなく、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
4 コーディネーターは、第1層を担当するコーディネーター(以下「第1層コーディネーター」という。)及び第2層を担当するコーディネーター(以下「第2層コーディネーター」という。)をもって構成する。この場合において、第2層コーディネーターは、2つ以上の圏域を担当することができるものとする。
(コーディネーターの役割)
第4条 第1層コーディネーターは、地域関係者及び第2層コーディネーター等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 第1層における支え合いの体制づくりを推進するための地域資源の把握及び整理並びに資源地域の見える化及び課題の把握
(2) 第1層における地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 第1層における関係者のネットワーク化
(4) 目指す市の姿・方針の共有及び地域づくりの醸成
(5) 生活支援の担い手を養成し、組織化し、その支援活動につなげる機能づくり
(6) 第2層コーディネーターへの支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
2 第2層コーディネーターは、地域関係者、第1層コーディネーター等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 第2層における支え合いの体制づくりを推進するための地域資源の把握及び整理並びに資源地域の見える化及び課題の把握
(2) 第2層における地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 第2層における関係者のネットワーク化
(4) 第2層において目指す地域の姿・方針の共有及び地域づくりの醸成
(5) 生活支援の担い手を養成し、組織化し、その支援活動につなげる機能づくり
(6) 高齢者ニーズとサービス提供主体のマッチング活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(協議体)
第5条 市長、受託者又はコーディネーターは、多様な関係団体等による定期的な情報共有、連携及び協働により生活支援等サービスが充実できるよう、協議体を設置する。
2 協議体は、第1層及び第2層ごとに設置する。
3 第1層に設置する協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第1層コーディネーター及び第2層コーディネーター活動の組織的な補完
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の情報提供を行い、情報の見える化を推進
(3) 地域のニーズに応じたサービスの企画、立案及び方針策定
(4) サービスの担い手の養成と支援活動につなげる機能づくり
(5) 地域づくりにおける意識の醸成
(6) 多様な主体間の情報交換
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 第2層に設置する協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第2層コーディネーター活動の組織的な補完
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の情報提供を行い、情報の見える化を推進
(3) 地域のニーズに応じたサービスの企画、立案及び方針策定
(4) サービスの担い手の養成と支援活動につなげる機能づくり
(5) 地域づくりにおける意識の醸成
(6) 多様な主体間の情報交換
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
5 協議体の構成員は、コーディネーター、行政、民間企業、サービス提供主体、地域関係者その他市長が必要と認めた団体及び者とする。
6 協議体が必要と認める場合は、協議会の構成員以外の者を出席させて意見の聴取又は必要な説明若しくは資料の提供を求めることができる。
7 協議体の名称は、地域の事情に鑑み任意とする。
(専門分科会)
第6条 協議体は、生活支援等サービスの充実を図るための課題を調査研究するため、必要に応じて協議会に専門分科会を置くことができる。
(実績の報告等)
第7条 受託者は、事業の実施状況を逐次市長に報告するものとする。
2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 受託者は、生活支援体制整備事業の個人情報の取扱いに際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)その他の個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関が作成した個人情報の保護に関するガイドライン等に従うものとする。
2 受託者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故の防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市に報告するものとする。
(従事者の責務)
第9条 事業の従事者(受託者の役員を含む。以下この条において同じ。)は、正当な理由なしに、業務で知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 事業の従事者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会、多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第88号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。