○千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和4年5月20日

告示第54号

千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年千曲市告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏、愛知県及び大阪府から移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知。以下「県要綱」という。)及びUIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知。以下「県実施要領」という。)において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、県要綱及び県実施要領第5に規定する要件に該当する者とする。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号様式第1号の2及び様式第1号の3)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 就業先の就業証明書(様式第2号の1様式第2号の2及び様式第2号の3)

(2) 申請者の身分を証する書類又はその写し

(3) 世帯に関する要件を満たすことを証する書類又はその写し(単身世帯の場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、市長が別に定める。

(交付決定及び額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、当該補助金の交付申請を行うものとする。

2 市長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合は、移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の支払い)

第7条 市長は、前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者に対し、請求に基づき、移住支援金を支払うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、支援金を交付した者に対し、移住支援事業の実施状況について報告させ、又は立入調査をすることができる。

(移住支援金の返還)

第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合又はその者が引き続き県内に住所を有する場合であって、移住支援金の申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは、この限りではない。

(1) 全額返還

 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合

 移住支援金の交付申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年に満たない場合

 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合(県実施要領第5に規定するテレワーカーの場合を除く。)

 創業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

 移住支援金の交付申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合(県実施要領第5に規定するテレワーカーの場合を除く。)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱第3条の規定は、施行の日以後に本市に移住した者について適用し、施行の日前に本市に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年5月26日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月26日から施行し、この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、令和5年4月1日以後に市内に移住した者について適用し、令和5年4月1日前に市内に移住した者については、なお従前の例による。

(令和7年5月23日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年5月23日から施行し、この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱第3条の規定は、施行の日以後に本市に移住した者について適用し、施行の日前に本市に移住した者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。

(注)2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。

1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。

4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

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千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和4年5月20日 告示第54号

(令和7年5月23日施行)