○千曲市長等の給料の減額に関する条例
令和4年9月22日
条例第21号
令和4年10月1日から同年10月31日までの間に支給する市長、副市長及び教育長の給料月額は、千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から市長及び副市長にあっては当該額に100分の5を乗じて得た額を、教育長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額減じた額とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(千曲市長等の給料の減額に関する条例の廃止)
2 千曲市長等の給料の減額に関する条例(令和2年千曲市条例第30号)は廃止する。