○千曲市博物館条例に規定する千曲市武水別神社神官松田邸所蔵資料の取扱いに関する規則

令和4年12月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市博物館条例(平成15年千曲市条例第112号)に規定する千曲市武水別神社神官松田邸(以下「松田邸」という。)所蔵の資料の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の利用)

第2条 松田邸所蔵の資料を利用しようとする者(以下「資料利用申請者」という。)は、資料特別利用申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請の可否について、資料利用申請者に資料特別利用許可書(様式第2号)又は資料特別利用不許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(資料の貸出し)

第3条 教育委員会は、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館及びこれに相当する施設、学校、その他教育委員会が必要と認める者に、松田邸が所蔵する資料を貸出すことができる。

2 松田邸が所蔵する資料の貸出しを受けようとする者(以下「資料貸出申請者」という。)は、資料貸出申請書(様式第4号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請の可否について、資料貸出申請者に資料貸出許可書(様式第5号)又は資料貸出不許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

4 第1項に規定する資料の貸出し期間は、貸出した日から60日以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、60日を超えて貸出すことができる。

5 教育委員会は、前項の貸出し期間中であっても特に必要と認めるときは、当該資料を返還させることができる。

(資料の借受け)

第4条 教育委員会は、松田邸の事業を行うため、他の博物館及び調査研究機関並びに個人等から資料を借受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により資料を借受けるときは、資料の借受け先に対し借受証(様式第7号)を交付し、資料を返却するときは借受け先から受領書の提出を受けるものとする。

3 第1項の規定により借受けた資料は、汚損等のないよう十分な注意を払い保管するものとする。ただし、天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対し市はその責めを負わない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年3月25日から施行する。

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千曲市博物館条例に規定する千曲市武水別神社神官松田邸所蔵資料の取扱いに関する規則

令和4年12月26日 教育委員会規則第7号

(令和5年3月25日施行)