○千曲市犯罪被害者等支援条例
令和5年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定めることにより、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援のための基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに生活の再建及び権利利益の保護を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(4) 市民等 市内に住所を有し、居住し、勤務し、又は在学する者及び市内において事業又は活動を行う者をいう。
(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(6) 関係機関等 国、県、警察、その他の行政機関及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が迅速かつ公平に行われ、かつ、途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携及び協力しなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第7条 市は、犯罪被害者等が早期かつ円滑に日常生活を安心して営むことができるよう、日常生活の支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居その他の必要な支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 市は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金の給付に努めるとともに、経済的な助成に関する情報の提供等による支援を行うものとする。
(市民等の理解の増進)
第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発活動を行うものとする。
(支援の制限)
第11条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、又はその他犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切でないときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。