○千曲市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年2月17日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が、安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、千曲市出産・子育て応援事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援金 前条の目的を達成するために、妊婦に市が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援金 前条の目的を達成するために、出産後に市が支給する給付金をいう。
(出産応援金の支給対象者)
第3条 出産応援金の対象となる者(以下「出産応援金支給対象者」という。)は、令和5年3月1日以降に妊娠届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、申請時点で市に住所を有するもの又はDV避難等により市に居住しているものとする。
(出産応援金の支給額)
第4条 出産応援金の支給額は、出産応援金支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 市長は、出産応援金の審査を行うにあたって、必要に応じて、産科医療機関に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援金申請者が出産応援金支給対象者であるかの確認を行う。
(子育て応援金の支給対象者)
第6条 子育て応援金の支給の対象となる者(以下「子育て応援金支給対象者」という。)は、令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する者のうち、申請時点で市に住所を有するもの又はDV避難等により市に居住しているものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(子育て応援金の支給額)
第7条 子育て応援金の支給額は、対象となる児童1人につき、5万円とする。
2 前項の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は、支給の申請をすることができない。
4 市は、子育て応援金の審査を行うにあたって、必要に応じて、子育て応援金申請者の対象となる児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援金支給対象者であるかの確認を行う。
2 出産応援金及び子育て応援金は、市長が別に定める日に支給する。
(支給等に関する周知)
第12条 市長は、出産・子育て応援金支給事業の実施にあたり、支給の対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、市報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、出産応援金及び子育て応援金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 出産応援金及び子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月17日から施行する。
附則(令和6年5月24日告示第89号)
この告示は、令和6年5月24日から施行する。