○千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に所在する空き家等の除却を促進させ、安全・安心な生活環境を維持し、市内土地の利活用の促進、市内の景観の保全を図るため、空き家等の解体及び跡地利活用に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の規定に適合しない敷地に建築されたものをいう。
(2) 老朽危険空き家 法第2条第2項に規定する特定空家等(自主的な対応が可能なものに対する法第14条第3項に規定する命令に係るものを除く。)又は特定空家等に準ずるものとして市長が認めるものをいう。
(3) 空き家等 空き家及び老朽危険空き家をいう。ただし、いずれも戸建て住宅又は併用住宅(2分の1以上が居宅の用に供していること。)に限る。
(4) 戸建て住宅 一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。
(5) 併用住宅 一つの敷地に独立して建てられた建築物内に居住部分と店舗、事務所等居住以外の用途が併存している住宅(集合住宅を除く。)をいう。
(6) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、千曲市立地適正化計画により設定された地域をいう。
(7) 解体工事 空き家等に係る敷地内の建築物、工作物(地盤面下にあるものを除く。)及び立木その他の土地に定着する物の全てを解体し、及び撤去し、並びにそれに伴い発生した材料を運搬し、及び処分する工事をいう。(特別な理由があるものとして市長が認めるものを除く。)
(8) 解体跡地 空き家等を解体工事した敷地をいう。
(9) 所有者等 登記記録又は固定資産課税台帳に所有者若しくは共有者として記録されている者又はその相続人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象空き家等の解体工事又は補助対象解体跡地に住宅又は併用住宅の建設(以下「跡地利活用」という。)を実施する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 所有者等であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家等の解体について同意を得た者に限り、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家等の解体について同意を得た者
(2) 不在者財産管理人・相続財産管理人・成年後見人等、公的機関が発行した書類等により、補助対象空き家等を解体する権限を有すると認められる者
(3) 前2号に該当する者と補助対象空き家等が所在する土地所有者等が異なる場合は、土地所有者等の全員から当該空き家等の解体について同意を得た者
(1) この要綱による補助の対象事業が完了した後の敷地、建築物等を適正管理することができない者
(3) 市税等に滞納がある者
(4) 当人及び同一世帯のすべての者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)及び千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助の対象として不適当と認めた者
(補助対象事業の種類及び対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる事業の種類及び対象経費は、次の表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 |
(1) 空き家等解体事業 | 空き家等の解体工事費(家財道具の撤去、運搬及び処分を除く)に要する費用のほか、解体工事に付随する次に掲げる費用 ア 解体工事後の敷地整地工事 イ 周囲への安全を確保、環境を保持するうえで解体撤去工事及び廃棄物の処分に付随して行うことが適当と認められる工事等 |
(2) 跡地利活用事業 | 解体跡地に戸建て住宅又は併用住宅を建設する工事に要する費用 |
(1) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(2) 営利目的として所有するものでないこと。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
3 空き家等解体事業は次の各号に該当すること。
(1) 千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金を受けていないこと。
(2) 交付の決定を受けてから対象の事業に着手すること。
(3) 次のいずれかに該当する者と契約すること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)を受けた者
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
4 跡地利活用事業は次の各号に該当すること。
(1) 跡地利活用事業の補助の対象となる解体跡地は、空き家等の敷地だったものであり、当該空き家等の解体完了後1年以内に戸建て住宅又は併用住宅の建設工事に着手した敷地であること。
(2) 建設工事が完了してから1年以内に申請すること。
(補助金の額)
第5条 空き家等解体事業の補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内とし、100万円を限度とする。
2 跡地利活用事業の補助金の額は、補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内とし、100万円を限度とする。この場合において、解体跡地が居住誘導区域内にある場合は、30万円を限度として加算する。
(交付申請及び実績報告)
第6条 空き家等解体事業の交付申請をしようとする者は、補助対象工事の実施前に千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 空き家等の位置図
(2) 空き家等の現況写真
(3) 解体撤去工事の見積書の写し
(4) 建築基準法第43条第1項不適合報告書(様式第3号)と公図の写し又は電子地番図
(5) 所得証明書
(6) 同意書(様式第4号)
(7) 相続関係を証明できる書類(空き家等の所有者の相続人が申請する場合)
(8) 公的機関が発行した書類の写し(不在者財産管理人・相続財産管理人・成年後見人等、公的機関が発行した書類等により補助対象空き家等を解体する権限を有する者が申請する場合)
(9) 誓約書(様式第5号)
(10) 解体撤去工事請負業者がその資格を有していることを証明する書類等の写し
(11) 申請者の市税等の滞納がない証明書(市が申請者にかかる税情報を閲覧することに同意する場合は省略することができる。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 解体工事の工事請負契約書の写し
(2) 解体工事の領収書の写し
(3) 解体工事の写真(着手前、工事中及び完了時の確認ができるもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 跡地利活用事業の交付申請をしようとする者は、補助の対象となる新築工事が完了した日以降に、千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 跡地の位置図
(2) 所得証明書
(3) 建物の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写し、その他の所有者等であることが確認できる書類)
(4) 土地の全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写し、その他の所有者等であることが確認できる書類)
(5) 同意書(様式第4号)
(6) 申請者の市税等の滞納がない証明書
(7) 誓約書(様式第5号)
(8) 建設工事の工事請負契約書の写し
(9) 建設工事の領収書の写し
(10) 建築物の配置図、平面図及び立面図
(11) 建設工事の写真(着手前、工事中及び完了時の確認のできるもの)
(12) 建築基準法に基づく検査済み証の写し
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ、補助の可否を決定する。
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し又は担保にしてはならない。
(申請内容の変更又は廃止)
第9条 補助対象者は、申請内容を変更又は廃止しようとするときは、千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金変更・廃止申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(業務の遂行)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他の指示に従い適切に事業を行わなければならない。
(額の確定)
第11条 市長は、第6条第1項による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の代理受領)
第13条 補助事業者は当該補助金の受領について、空き家等解体事業に係る補助金にあっては当該解体工事を行った者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該補助事業の総事業費から当該補助金を控除した額を超える額を交付決定者が当該解体工事を行った者に支払っているときは、代理受領できないものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるものとする。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に必要な事項について報告させ、又は帳簿類その他物件を調査させることができる。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
備考
1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得を合計した額をいう。