○千曲市太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第35号
千曲市蓄電システム設置補助金交付要綱(令和3年千曲市告示第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、自家消費型再生可能エネルギーの活用促進を図るため、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 発電システム 太陽電池モジュール及び電力変換装置から構成されるシステムで、一つのパッケージとして扱われている機器をいう。
(2) 蓄電システム 蓄電池部及び電力変換装置から構成されるシステムで、一つのパッケージとして扱われている機器で発電システムに連結する機器をいう。
(3) 補助対象機器 新たに購入する未使用の発電システム(太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第2位未満の端数については四捨五入する。))又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方の値が10キロワット未満のものをいう。)及び蓄電システムをいう。
(4) 既存住宅 補助金の交付申請時において完成後1年以上が経過しているものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住する既存住宅(店舗、事業所等と兼用するものを含む。)に発電システム及び当該蓄電システムを同時に設置又は蓄電システムを設置しようとする者で、市税等を滞納していない者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、新たに設置する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) 発電システム及び当該発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを同時に設置する事業
(2) 既に設置された発電システムと組み合わせて使用する蓄電システムを設置する事業
(補助対象機器の設置場所)
第5条 補助対象機器の設置場所は、補助対象者が居住する千曲市内の既存住宅とする。この場合において、太陽電池モジュールは、当該既存住宅の屋根又は壁に設置するものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第6条 補助対象経費及び補助金額は、次に定めるところによる。
補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金額 |
発電システム及び蓄電システムの同時設置 | 対象機器の購入及び設置工事に関する費用 | 対象経費の10分の1に相当する額。ただし、15万円を限度とする。 |
蓄電システム設置 | 対象経費の10分の1に相当する額。ただし、10万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第7条 補助の回数は、1件の既存住宅につき1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、発電システム及び蓄電システム設置工事の着工前に、千曲市太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳が記載された見積書又は契約書の写し
(2) 機器の仕様が確認できる仕様書又はカタログの写し
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) 設置前の状況を示す写真
(5) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(申請の取下げ)
第11条 補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その理由を付した書面をもって市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、蓄電システム等の設置及び支払いが完了したときは、完了した日から30日以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、千曲市太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 設置状況を示す写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市太陽光発電システム及び蓄電システム設置補助金交付要綱の規定は、施行の日以降の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。