○千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市へのUIJターンによる移住及び定住の促進を図るため、奨学金の貸与を受けて大学等で修学した者が、卒業後に千曲市内に定住し、かつ、就労した場合において、その者が貸与を受けた奨学金の返還金額の一部について、予算の範囲内で千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる奨学金)

第2条 助成金の交付の対象となる奨学金(以下「奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)

(2) 都道府県、市町村等が設ける貸与型奨学金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める貸与型奨学金

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に就業する目的で市外から市内に転入し、住民登録した者で、奨学金の償還期間満了まで、継続して千曲市に住民登録があり、現に居住している者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、専修学校、又は高等学校(以下「教育機関」という。)に進学し、在学中に前条各号に規定する奨学金の貸与を受けた者

(3) 就業しており、次のいずれかに該当する者

 常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)

 個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)

(4) 本市及び従前の住民登録地において市税等の滞納がない者

(5) 助成金の交付を申請する年度内において、貸与を受けた奨学金の償還に滞納がない者又は奨学金の償還を開始する者

(6) 国、地方公共団体、公共法人、公庫等の職員でない者

(7) 千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下同じ。)又は暴力団員と反社会的な関係を有しない者

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、助成金を交付した最初の年度から当該奨学金の償還が終了する年度までとする。ただし、助成対象者が前条各号のいずれかに該当しなくなったときは、市長が特に認めた場合を除き、この限りでない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成金の交付を申請する年度内に償還すべき奨学金の額(以下「償還金額」という。)の4分の1とし、年額5万7,000円を限度とする。

2 繰上償還等による奨学金の償還額は、前項に規定する償還金額に含まないものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 申請者の納税証明書

(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの

(4) 奨学金貸与機関が発行する償還表等であって、全体の償還額等が確認できるもの

(5) 申請者が就業していることを証するもの(就業証明書)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号の書類は、市長が当該事項について公簿等により確認できる場合は、省略することができる。

3 交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、毎年4月とする。

4 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その後第1項の申請内容に変更が生じたとき、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金変更申請書(様式第2号)により、速やかに変更を申請しなければならない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付決定(申請却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第4項の規定による変更申請があったときは、これを審査し、変更の可否を決定し、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金変更交付決定(申請却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 受給者は、助成金の交付決定を受けた年度内に償還すべき奨学金を全て償還したときは、償還完了後20日以内に、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(1) 受給者の住民票の写し

(2) 受給者の納税証明書

(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の償還の事実を証するもの

(4) 申請者が就業していることを証するもの(就業証明書)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号の書類は、市長が当該事項について公簿等により確認できる場合は、省略することができる。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金返還命令書(様式第7号)の交付により、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市U・I・Jターン者向け奨学金償還優遇制度事業助成金交付要綱(平成30年千曲市教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市UIJターン奨学金償還支援事業助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)