○千曲市がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年5月26日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴い医療用補整具(以下「補整具」という。)を購入した者に、その購入費用の一部を助成することにより、がん患者の就労や社会参加の促進等、療養生活の質の維持向上へ寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 助成金の交付の対象となる補整具(以下「助成対象補整具」という。)の交付申請日に市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(助成対象補整具、助成回数及び助成金額)

第3条 助成対象補整具、助成回数(前条に定める助成対象者1人当たり)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

区分

助成対象補整具

助成回数

助成金の額

1 補整具

【頭髪補整具】

ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

1回

助成対象補整具の購入費に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)。ただし、2万円を限度とする。

【乳房補整具】

補整パッド、補整下着、専用入浴着、人工乳房

右房、左房ごとに1回

【補整用人工物】

エピテーゼ製品

1回

2 その他補整具等

【毛髪関係】

帽子(区分1に該当しないもの)、スカーフ、バンダナ、エクステ、つけまつ毛、つけ眉毛、シャンプー・リンス(治療により脱毛予防、低刺激、ウィッグ専用のもの)、ブラシ、ウィッグスタンド

【爪・皮膚・浮腫関係】

ネイルケア用品、手袋、化粧品、保湿剤

【その他】

補整具等を制作する場合の用具及び材料、リンパ浮腫を和らげる目的のクッション等(医療用に限る。)

1回

助成対象補整具の購入費の全額。ただし、3千円を限度とする。

2 助成対象補整具の購入のために要した交通費、郵送費その他経費は助成の対象外とする。

3 国又は地方公共団体が別に購入費用を負担したものは助成の対象外とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、千曲市がん患者へのアピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 市内に住所があることが分かる書類又は本人確認ができる書類

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(3) 助成対象補整具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し(購入日、購入金額、金額内訳、宛名(申請者の氏名)、領収書発行者名、購入した補整具等の品名(ウィッグ購入費、乳房補整パッド購入費等)の記載のあるもの)

(4) 申請者の振込先指定口座が分かる預金通帳等の写し(通帳表紙裏の見開きのコピーなど)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は、助成対象補整具の購入日が属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(助成金の支給)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定したときは、千曲市がん患者へのアピアランスケア助成金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した千曲市がん患者へのアピアランスケア助成金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い)

第7条 市長は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、千曲市がん患者へのアピアランスケア助成事業助成金受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日以後に購入した助成対象補整具から適用する。

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千曲市がん患者へのアピアランスケア助成事業実施要綱

令和5年5月26日 告示第74号

(令和5年7月1日施行)