○千曲市「15の春」応援事業給付金交付要綱

令和5年8月25日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、義務教育を終え新しい生活に向かう児童を祝福するとともに、次のステージに向かう子育て世帯の生活を応援することを目的として、「15の春」応援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、千曲市補助金交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度の10月1日(以下「申請基準日」という。)において、本市に住民登録があり、当該年度に中学校等を卒業予定の生徒

(2) 申請基準日以降に本市に転入し、当該年度の1月末日において、本市に住民登録があり、当該年度に中学校等を卒業予定の生徒

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(受給資格者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住民登録があり、かつ、給付対象者と生計を同じくする保護者又は現に監護する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、給付対象者1人につき3万円とする。

2 給付金の交付は、給付対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第5条 受給資格者のうち給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の3月末日までに次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 千曲市「15の春」応援事業給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 申請者の運転免許証その他身分証明書の写し

(3) 申請者の振込先口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカードの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 受給資格者が申請できないやむを得ない事情がある場合は、前項に規定する交付申請書により、受給資格者から委任状を受けた者は、代理申請をすることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を確認した上、給付金の交付を決定し、当該申請者に対し給付金を交付するものとする。

(交付の方法)

第7条 市長は、前条の規定により給付金を交付すると決定した申請者に対し、速やかに指定された口座に振り込むものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、受給資格者から第5条第1項に規定する申請期間中に申請が行われなかった場合は、当該受給資格者が給付金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が、第6条の規定により給付金の交付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他申請者の責に帰すべき事由により給付金の交付ができなかった場合において、市が確認に努めたにもかかわらず、市が定める期限までに申請書の補正が行われないときは、当該給付金の交付の申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第9条 受給資格者が虚偽の申請により給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、既に交付した給付金全額を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年8月25日から施行する。

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千曲市「15の春」応援事業給付金交付要綱

令和5年8月25日 告示第90号

(令和5年8月25日施行)