○千曲市PR大使設置要綱

令和5年8月31日

告示第93号

(目的)

第1条 本市の魅力を広く市内外に紹介し、知名度の向上及びイメージアップを図ることを目的として、千曲市PR大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市の魅力を広く市内外に発信すること。

(2) 市が主催又は参加するイベント等に協力すること。

(3) 市に有益な情報を収集及び提供並びに助言すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動を行うこと。

(委嘱)

第3条 大使は、本市に愛着を持ち、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学術、文化、芸術、芸能及びスポーツ等の分野において顕著な功績がある者

(2) 本市にゆかりのある著名人

(3) 本市の出身者又は居住経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱された場合の任期は、委嘱を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

2 大使は、再任されることができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、第2条に規定する活動を行い、市長が必要と認める経費については、支給することができる。

(辞職及び解嘱)

第6条 大使は、自ら職を辞する場合には、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解嘱することができる。

(1) 大使本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第2条に規定する役割を行うことができなくなったと認められるとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその任に適当でないと認めたとき。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

千曲市PR大使設置要綱

令和5年8月31日 告示第93号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第11章 その他
沿革情報
令和5年8月31日 告示第93号