○千曲市生活困窮世帯等の子ども(高校生等)に対する学習支援事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学習環境や学習機会の不足している生活保護世帯、生活困窮世帯に属する高校生等が、大学等への進学を目的とした学習塾等の利用に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮世帯 生活困窮者自立相談支援事業を利用している世帯
(2) 高校生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校、中等教育学校(後期課程)及び特別支援学校(高等部)に在学する者をいう。
(3) 大学等 学校教育法の規定による大学、短期大学及び専修学校(専門課程)をいう。
(4) 学習塾 事業所において、高校生等に対して有償で学習指導を行う事業者をいう。
(5) 家庭教師 各家庭において、高校生等に対して有償で学習指導を行う事業者をいう。
(6) 学習塾等 学習塾及び家庭教師をいう。
(7) 模擬試験 学力を測定するために実施される大学等の入学試験を模した試験をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請時に市内に住民登録があり、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護世帯に属する高校生等
(2) 生活困窮世帯に属する高校生等
(3) 生活保護世帯又は生活困窮世帯に属する高等学校中退者等で、高校卒業認定試験を受験し大学等の進学を希望する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めた者
(補助対象経費等)
第4条 この補助金の交付対象となる補助対象者、基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号のとおりとする。
(1) 別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除して得た額を比較して、少ないほうの額を交付基本額とする。
(2) 前号の交付基本額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(1) 千曲市生活困窮世帯等の子ども(高校生等)に対する学習支援事業補助金に係る実施計画書(様式第1号別紙1)
(2) 利用する学習塾等の受講する講座等の内容が分かる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付すことができる。
(補助金の変更交付決定及び通知)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請内容が適当であると認めるときは変更等を承認し、その旨を補助決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
2 前項に定めるもののほか、補助決定者は、市長が指示したときは、補助事業の実施状況を報告しなければならない。
(1) 千曲市生活困窮世帯等の子ども(高校生等)に対する学習支援事業補助金に係る実施報告書(様式第5号別紙1)
(2) 契約書、領収書等支出証拠書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
(補助金交付の請求)
第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、千曲市生活困窮世帯等子ども(高校生等)に対する学習支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 市長は、第11条の規定による実績報告書を提出する前までの間、交付決定額の範囲内において、月ごとに補助金の概算払をすることができる。
(重複受給の禁止)
第15条 この補助金は、他の補助金等と重複して受けられないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 補助対象者 | 2 基準額(年額) | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
第3条に掲げる者 | 250,000円 | 学習塾等に要する費用 ・入会金 ・授業料(受講料) ・教材費 模擬試験受験料 | 10分の10 |
70,000円 | 大学受験に要する費用 ・大学等受験料 |