○千曲市電気自動車等充電施設の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市が設置する電気自動車等充電施設(以下「充電施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する有効な自動車検査証を備えており、動力源が全部又は一部が電気を使用する自動車をいう。

(2) 充電施設 充電器、充電のための駐車区画(以下「駐車区画」という。)及びこれらに付属する設備をいう。

(3) 使用者 電気自動車等に充電を行う者をいう。

(4) 提携事業者 市と充電器に関する提携契約を締結した事業者をいう。

(5) 会員用認証カード 電気自動車等に関する会員制充電サービス(提携事業者又は提携事業者が承認した事業者が提供するものをいう。)を使用する会員に対し、当該サービスの提供者が発行する充電用ICカードをいう。

(6) 課金システム 市と課金のための契約を締結した事業者が提供するシステムをいう。

(位置等)

第3条 充電施設の位置、名称、種別及び基数は、別表第1のとおりとする。

(使用日及び時間)

第4条 充電施設の使用日及び時間は、1月4日から12月28日までの午前8時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、充電施設の点検、整備その他事由により、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合において、市長は充電施設の見やすい場所に、その旨を掲示するものとする。

3 1回当たりの使用時間は、30分以内とする。

(使用料)

第5条 充電施設の1回当たりの使用料は、別表第2の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし、使用者が会員用認証カードを使用して電気自動車等に充電を行う場合は、会員用認証カードを発行した事業者が定める使用料の額とする。

2 使用者は、市に使用料を納付しなければならない。ただし、納付の方法は課金システムによるものとする。

(収納業務の委託)

第6条 市長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行事業者に委託することができる。

(使用料の還付)

第7条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用申請及び許可)

第8条 使用者が充電施設の使用に際して、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)第186条に規定する手続きについては一切を省略する。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、充電施設の使用を中止し、又は制限することができる。

(1) 使用者が、充電施設を汚損又は毀損するおそれがある場合

(2) 使用者が市長の指示に従わない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、充電施設の管理上支障があると認められる場合

(禁止行為等)

第10条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画の枠外に電気自動車等を駐車し、充電器を使用すること。

(2) 他の車輌(自転車を含む)の駐車及び通行並びに歩行者の通行を妨げること。

(3) 駐車中の他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(4) 充電器を使用する目的以外で駐車区画に長時間駐車すること。

(5) 充電完了後、駐車区画に駐車を継続すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、充電施設の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、故意又は過失により充電施設を汚損又は毀損した場合は、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。

2 使用者は、充電施設を自己責任の下で使用するものとし、充電中の事故又は充電器の使用に伴う車両等への損害について、市は一切の責任を負わないものとする。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

位置

名称

種別

基数

千曲市杭瀬下二丁目1番地

(千曲市庁舎駐車場)

千曲市庁舎電気自動車等充電施設

急速

(最大出力90kw)

1基

(充電口2口)

別表第2(第5条関係)

種別

使用料

急速(最大出力90kw)

500円/5分以内、以降100円/分

千曲市電気自動車等充電施設の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日 条例第22号

(令和6年2月1日施行)