○千曲市新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱
令和5年11月22日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを強く志向する者に対して、経営開始直後における所得の確保と経営発展への取組を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、実施要綱及び千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表に掲げる事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表に掲げる交付要件を満たし、市内で就農している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、補助金の交付対象者としない。
(補助対象経費、補助金の額及び上限額等)
第4条 補助金の対象経費、額及び上限額は、別表に掲げるとおりとする。
(承認申請)
第5条 実施要綱別記1第6第1項の経営発展支援事業計画等(以下「経営発展支援事業計画等」という。)の承認を受けようとする者は、千曲市経営発展支援事業計画等(変更)承認申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
2 実施要綱別記2第6第2項第1号の青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)の承認を受けようとする者は、千曲市青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第2号)を作成し、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
3 前項に規定する交付の請求は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、請求する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(受給の再開)
第12条 実施要綱別記2第6第2項第5号イに規定する補助金の交付を再開する者は、経営再開届(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(就農状況の報告)
第13条 経営発展支援事業補助金交付決定者は、事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出するものとする。
2 経営開始資金補助金交付決定者は、補助金交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を市長に提出するものとする。
(資金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全額又は一部の返還を請求するものとする。
(返還免除)
第15条 補助金の交付を受けた者が、実施要綱別記2第5第2項第4号の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、千曲市経営開始資金補助金返還免除申請書(様式第14号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を調査し、適当と認めたときは、補助金の返還を免除することができる。
(交付対象者の責務)
第16条 交付対象者は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、市の農業の振興に努めなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月22日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
対象事業 | 事業内容 | 交付要件 | 補助対象経費 | 補助金の額及び上限額 |
経営発展支援事業 | 就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が県支援分の2倍を支援する事業 | 実施要綱別記1第5第1項に規定する要件 | 実施要綱別記1第5第2項に規定する要件を満たすもの | 補助対象経費の3/4以内。ただし、上限額は1,000万円とする。 (経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円) ※夫婦で農業経営を開始する場合は、上記の上限額に1.5を乗じた額を上限額(1円未満切り捨て)とする。 |
経営開始事業 | 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業 | 実施要綱別記2第5第2項(1)に規定する要件 | ― | 1年につき一人当たり150万円とし、交付期間は最長3年間とする。 150万円×3年間 ※夫婦で農業経営を開始する場合は、上記の事業費に1.5を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 |