○千曲市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する高校生等及び高齢者のヘルメット着用を促進し、重大事故を未然に防止するため、ヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 市内に住所を有する者であって、第6条に規定する申請をした日の属する年度において、15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する者であって、第6条に規定する申請をした日の属する年度において、65歳以上に達する者をいう。

(3) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用する新品の自転車用ヘルメットであって、SG基準に適合するものとして認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を満たしていると市長が認めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、現に居住している高校生等及び高齢者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がヘルメットの購入に要した費用とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から90日以内に千曲市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自転車用ヘルメットの購入に係る領収書等(金額、購入日、商品名等が記載されたもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条に規定する補助対象者が高校生等である場合は、その保護者が当該補助対象者に代わり申請できるものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、千曲市自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間にヘルメットを購入した者に係る第6条の規定の適用については、同条中「ヘルメットを購入した日」とあるのは「この告示の施行の日」と読み替えるものとする。

(失効)

3 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

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千曲市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年12月22日 告示第108号

(令和6年1月1日施行)