○千曲市こども家庭センター条例

令和6年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、千曲市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市こども家庭センター

千曲市杭瀬下二丁目1番地

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員配置)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の遂行に必要な職員

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

千曲市こども家庭センター条例

令和6年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年3月25日 条例第3号