○千曲市こども家庭センター条例
令和6年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、千曲市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市こども家庭センター | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の遂行に必要な職員
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。