○千曲市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱
令和6年3月25日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、本市において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を受け入れ、当該社員が本市における独自の魅力や価値の向上、経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事することで、公民共創の推進を図ることを目的とする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 三大都市圏に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、6月以上3年以内の期間、継続して本市に派遣され、地方圏へのひとの流れを創出することを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事するものをいう。
(3) 派遣元企業 三大都市圏に所在し、第4条の規定により、本市と地域活性化起業人制度実施に関する協定を締結した民間企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。
(職務)
第3条 地域活性化企業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言に当たるものとする。
(協定の締結)
第4条 市長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。
(給与及び経費負担等)
第5条 地域活性化起業人に対する給与及び経費負担等については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第6条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、市長が委嘱する。
2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、あらかじめ派遣元企業と市が協議の上、定めるものとする。
(受入期間)
第7条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間は6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。
2 受入期間を延長する場合は、原則1年ごとに延長するものとする。
(勤務時間等)
第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、市と派遣元企業との協議の上、協定書でこれを定めるものとする。
(災害補償)
第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき、派遣元企業が処理するものとする。
(解嘱)
第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。