○千曲市新生児聴覚検査支援事業実施要綱
令和6年3月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図るため、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において受けた新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査料」という。)の一部を助成する千曲市新生児聴覚検査支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象となる者(以下「検査対象者」という。)は、検査時において本市の住民基本台帳に記録されている保護者が出産した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する乳児をいう。以下同じ。)とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、検査対象者の保護者とし、検査を受ける時点において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(助成対象となる聴覚検査)
第4条 助成の対象となる聴覚検査は、初回検査及び初回検査で要再検査となったときに受ける確認検査とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査
(2) 耳音響放射検査
2 助成の対象となる検査の期間は、生後1月以内とする。ただし、早産であることその他やむを得ない事情により当該期間内に検査を受けることができない検査対象者については、市長が別に定める期間内とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する聴覚検査の検査料とし、検査対象者1人につき5,000円を上限とする。
2 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの又は国若しくは地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、本市に妊娠届出書(法第15条の規定による妊娠の届出書をいう。以下同じ。)を提出した者
(2) 妊娠届出書を他の地方公共団体に提出した日以後に本市に転入した者(当該妊娠届出書に係る子を転入日以前において出産していない者に限る。)
(実施医療機関等)
第7条 聴覚検査は、長野県医師会の会員である医師が開設又は管理する医療機関、長野県助産師会の会員である助産所のうち健康診査を実施する助産所その他市長が適当と認める医療機関(以下「実施医療機関等」という。)で実施するものとする。
(検査方法等)
第8条 助成対象者は、実施医療機関等において検査するときは、受検票を提出し、検査料から第5条第1項に規定する助成金を控除した額を実施医療機関等に支払うものとする。
(実施医療機関等からの請求等)
第9条 検査を実施した実施医療機関等は、検査料が5,000円に達しないときは当該検査料の全額を、検査料が5,000円を超えるときは5,000円を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、当該実施医療機関等に支払うものとする。
3 市長は、前2項に規定する請求及び支払に係る事務を長野県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(実施医療機関等以外で検査した場合の助成)
第10条 検査対象者が実施医療機関等以外の医療機関等において検査したときは、第5条第1項の額を限度額として、当該助成対象者に助成金を支払うものとする。
(1) 受検票(医療機関等における当該検査の結果等が記載されたものに限る。)
(2) 検査料に係る領収書(助成対象者の氏名、検査料の額、受診日及び実施医療機関等以外の医療機関等の名称が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳の表紙の写し及び新生児聴覚検査結果記録が記載されている箇所の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の審査に際し、必要があると認めるときは、検査をした医療機関等に申請の内容について確認することができる。
(助成金の返還)
第11条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたものに対しては、交付した補助金の全部又は一部の返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、施行の日以後に生まれた検査対象者の聴覚検査について適用する。