○千曲市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費の取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、養育費に関する公正証書等を作成したひとり親に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項の監護に関する費用をいう。

(2) 公正証書等 公正証書(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号に規定する執行調書に限る。)、調停証書及び確定判決等養育費の支払取決め事項を記載した公文書をいう。

(3) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子及び同条第2項に規定する配偶者のいない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、交付申請時点で市内に居住しているひとり親で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担している者

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 当該公正証書等の作成費用について、過去に地方公共団体(本市を含む。)から補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)

(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)

(3) 戸籍謄本等の添付書類取得費用(養育費に係るものに限る。)

(4) 連絡用の郵便切手代

2 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、20,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、千曲市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し又は支払が確認できる書類

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付が適当と認められる場合は、千曲市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、交付が適当と認められる場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により補助金を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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千曲市養育費に関する公正証書等作成費用補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)