○千曲市敬老会事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第52号
千曲市敬老祝事業補助金交付要綱(平成15年千曲市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、区・自治会が行う敬老会事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 敬老会事業 多年にわたり社会にご尽力いただいた高齢者に感謝と敬意を表すために、地域住民が集い交流を図ることを目的とした祝賀会を開催する事業をいう。
(2) 対象者 当該年度の4月1日現在、千曲市の住民基本台帳に登録されている者で、その年度の末日までに70歳に達しているものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、敬老会事業を実施する市内の区又は自治会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象団体が実施する敬老会事業とし、当該年度内において年1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象団体が実施する敬老会事業に参加する対象者の人数に500円を乗じて得た額を上限とする。
(交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、敬老会事業終了後速やかに敬老会事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体に不正があったときは、全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市敬老会事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。