○千曲市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月24日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事及び子育てに対して不安や負担を抱える家庭並びに妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の虐待リスクの高まりを未然に防ぐため、訪問支援員が家庭を訪問し、家事・子育て等の支援を実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認めたもの(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、児童の養育について支援が特に必要と認められる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 出産後の養育について出産前に支援が特に必要と認められる若年妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の一般的な家事支援

(2) 授乳の補助、おむつ交換、沐浴介助、児童の見守り等の育児及び養育支援

(訪問支援員の要件)

第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、事業を適切に実施できる者として市長が適当であると認めた者とする。

(1) 家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 市が事業の趣旨を踏まえて適切と認める研修を修了した者又は受託事業者の規定する研修会を受講した者

(3) 次のからまでに掲げる欠格事項のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10第1項に規定する被措置児童等虐待又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条の2第1項(学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第82条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する入園児虐待を行った者

 からまでに掲げるもののほか、児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(利用時間等)

第6条 事業を利用できる日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 利用日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。

(2) 利用時間は、午前8時から午後7時までの間とする。ただし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり10時間までとする。

(事業実施場所)

第7条 事業の実施場所は、利用対象保護者が在宅する自宅とする。

(利用の申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の2週間前までに千曲市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、千曲市子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は千曲市子育て世帯訪問支援事業利用不承諾通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、受託事業者に対し、千曲市子育て世帯訪問支援事業利用依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(利用期間)

第10条 利用者の家庭の状況等を勘案し、市長が必要と認める期間とする。

(実施報告及び請求)

第11条 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)及び千曲市子育て世帯訪問支援事業訪問記録(様式第6号)を事業を実施した月の翌月10日までに、市長に報告するものとする。

2 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第7号)により、事業を行った月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

(費用の負担)

第12条 事業を利用する者は、事業に要する費用として、別表第1に定める区分により費用を負担するものとする。

2 利用者は、別表第1及び別表第2に定める額を市に支払うものとする。

3 利用者は、前項に定めるもののほか、訪問支援員が生活必需品の買物その他の支援を行う際、移動のための交通費等を必要とするときは、当該経費の実費相当額を受託事業者に支払うものとする。

(費用の減額又は免除)

第13条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条第1項に規定する費用を減額又は免除することができる。

(個人情報の保護)

第14条 受託事業者及び訪問支援員は、児童及び保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年5月24日から施行する。

(令和7年2月5日告示第18号)

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年2月6日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

利用者負担額(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

300円

市民税所得割課税額77,101円未満世帯

600円

上記以外の世帯

1,500円

備考 別表第1中の「市民税非課税世帯」、「市民税所得割課税額77,101円未満世帯」を、4月から6月までの間においては、「前年度の市民税非課税世帯」、「前年度の市民税所得割課税額77,101円未満世帯」と読み替えるものとする。

別表第2(第12条関係)

区分

中止した場合の利用者負担額

利用予定日の前日の午後5時までに訪問支援員に連絡があった場合

0円

利用予定日の前日の午後5時までに訪問支援員に連絡がなかった場合

1,000円

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千曲市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月24日 告示第92号

(令和8年2月6日施行)