○千曲市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年5月24日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事及び子育てに対して不安や負担を抱える家庭並びに妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の虐待リスクの高まりを未然に防ぐため、訪問支援員が家庭を訪問し、家事・子育て等の支援を実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認めたもの(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、児童の養育について支援が特に必要と認められる保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 出産後の養育について出産前に支援が特に必要と認められる若年妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の一般的な家事支援
(2) 授乳の補助、おむつ交換、沐浴介助、児童の見守り等の育児及び養育支援
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、事業を適切に実施できる者として市長が適当であると認めた者とする。
(1) 家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 市が事業の趣旨を踏まえて適切と認める研修を修了した者又は受託事業者の規定する研修会を受講した者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用時間等)
第6条 事業を利用できる日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 利用日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。
(2) 利用時間は、午前8時から午後6時までの間とする。ただし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり20時間までとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実施報告及び請求)
第9条 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)により、事業を実施した月の翌月10日までに、市長に報告するものとする。
2 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第6号)により、事業を行った月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。
(費用の負担)
第10条 事業を利用する者は、事業に要する費用として、次に定める区分により費用を負担するものとする。
区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 300円 |
市民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 600円 |
上記以外の世帯 | 1,500円 |
(費用の減額又は免除)
第11条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条に規定する費用を減額又は免除することができる。
(個人情報の保護)
第12条 受託事業者及び訪問支援員は、児童及び保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月24日から施行する。