○千曲市こども計画策定委員会要綱
令和6年5月24日
告示第93号
(趣旨)
第1条 千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により、千曲市こども計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進に関し、必要な事項を協議する。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 保育関係者
(3) 教育関係者
(4) 子ども・子育て支援に関する団体に属する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(6) 公募による者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 策定委員会には、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、次世代支援部こども未来課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月24日から施行する。