○千曲市まちづくり基本条例検討委員会要綱

令和6年5月24日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市まちづくり基本条例(平成18年千曲市条例第36号。以下「条例」という。)第48条第1項の規定に基づき、条例が市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、社会情勢の変化等を勘案し、条例の適合状況等について幅広い視点から検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は次に掲げる者のうちから組織し、市長が委嘱する。

(1) 市政について識見を有する者

(2) 公募による市民

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する報告を行った日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認める場合は、委員会の委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開する。ただし、委員長が会議に諮り決定した場合は、一部非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和6年5月24日から施行する。

千曲市まちづくり基本条例検討委員会要綱

令和6年5月24日 告示第94号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和6年5月24日 告示第94号