○戸倉上山田地区かわまちづくり推進協議会要綱

令和6年6月5日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、戸倉上山田地区かわまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 戸倉上山田地区かわまちづくり計画に基づく事業に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) スポーツ振興団体の代表者

(2) 観光関連団体の代表者

(3) 商工団体の代表者

(4) 漁業団体の代表者

(5) 教育関係団体の代表者

(6) 知識経験を有する者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 区長、自治会長又はその他地域住民の代表者

(9) 公募による者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 協議会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を訊き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー等)

第5条 協議会は、技術的かつ専門的見地に基づく助言を求めるために、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。

(部会)

第6条 専門的な事項について調査、検討するため、協議会に部会を設置することができる。

2 部会は、協議会委員、会長が必要と認める者及び関係部署の職員により構成する。

3 部会員は、会長が委嘱する。

4 部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務を代行する。

6 部会は、部会長が招集し、これを統括する。

7 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画課が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月5日から施行する。

(令和7年12月26日告示第138号)

この告示は、令和7年12月26日から施行する。

戸倉上山田地区かわまちづくり推進協議会要綱

令和6年6月5日 告示第96号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和6年6月5日 告示第96号
令和7年12月26日 告示第138号