○戸倉上山田地区かわまちづくり協議会要綱
令和6年6月5日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸倉上山田地区におけるかわまちづくり計画(以下「計画」という。)を策定し、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組を推進するために、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する戸倉上山田地区かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) 計画に基づく事業に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) スポーツ振興団体の代表者
(2) 観光関連団体の代表者
(3) 商工団体の代表者
(4) 漁業団体の代表者
(5) 教育関係団体の代表者
(6) 知識経験を有する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 区長、自治会長又はその他地域住民の代表者
(9) 公募による者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 協議会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を訊き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(オブザーバー等)
第5条 協議会は、技術的かつ専門的見地に基づく助言を求めるために、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。
(部会)
第6条 専門的な事項について調査、検討するため、協議会に部会を設置することができる。
2 部会は、協議会委員、会長が必要と認める者及び関係部署の職員により構成する。
3 部会員は、会長が委嘱する。
4 部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務を代行する。
6 部会は、部会長が招集し、これを統括する。
7 部会長は、必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画課及び企画政策部公民共創推進室が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月5日から施行する。