○千曲市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
令和6年12月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、千曲市教育委員会(次条において「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務の一部を市長が管理し、及び執行することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が管理執行する事務)
第2条 市長は、教育委員会の職務権限に属する事務のうち次に掲げる事務を管理し、及び執行するものとする。
(1) 博物館の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、博物館のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。