○千曲市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱
令和6年11月29日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき、自衛官募集事務に係る募集対象者情報からの除外に係る申請について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 募集対象者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている日本国籍を有する市民(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等で本市が支援措置を講じている者を除く。)のうち、翌年度に18歳に達する者をいう。
(2) 募集対象者情報 募集対象者に係る住民基本台帳の情報のうち、氏名、住所、生年月日及び性別をいう。
(3) 除外申請 募集対象者情報からの除外の申請をいう。
(除外申請の方法)
第3条 除外申請を希望する募集対象者又はその代理人(以下「除外申請者」という。)は、毎年1月6日から3月5日までに除外申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が募集対象者と同一世帯でない場合に限る。)
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
(除外登録の削除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、除外対象者情報を除外対象者名簿から削除するものとする。
(1) 除外対象者情報を提供する年度が終了したとき。
(2) 除外対象者が本市から転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が除外対象者名簿から削除する必要があると認めたとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。