○千曲市指定公共施設再編事業補助金交付要綱
令和7年2月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定公共施設(公共施設のうち市長が指定したものをいう。以下同じ。)の再編に伴い、市が譲渡した指定公共施設を区・自治会等が長寿命化若しくは耐震化の工事等を行う事業又は従前の指定公共施設と同様の機能を有する建築物を新築する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるいずれかの事業とする。
(1) 市が区・自治会等に指定公共施設を現状有姿で譲渡した後、譲渡を受けた区・自治会等が、当該建築物に対し長寿命化又は耐震化の工事等を行う事業(以下「第1号事業」という。)
(2) 市が指定公共施設の用途廃止及び取壊しを行った後、市が指定する敷地に区・自治会等が、従前の指定公共施設と同様の機能を有する建築物を新築する事業(以下「第2号事業」という。)
2 第2号事業で新築する建築物の規模は、従前の指定公共施設の規模を上回らないものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、区分、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、別表に掲げる区分ごとに1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市指定公共施設再編事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
2 補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図
(4) 建築等設計図
(5) 用地等の実測図
(6) 用地等の三斜丈量図
(7) 公図の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
3 第1号事業に係る申請は、当該建築物の譲受けに関する契約を締結した日の属する年度の末日の翌日から起算して10年を経過したときは、行うことができない。
4 第2号事業に係る申請は、市が指定公共施設の取壊しを行った日の属する年度の末日の翌日から起算して3年を経過したときは、行うことができない。
(事前着手の禁止)
第5条 申請者は、補助金の交付の決定の通知があるまでは、補助事業に着手してはならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書を審査し、補助金の交付を認めたときは、千曲市指定公共施設再編事業補助金交付決定書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、若しくは補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないことが見込まれるときは、あらかじめ、千曲市指定公共施設再編事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日から起算して30日を経過する日のいずれか早い日までに、千曲市指定公共施設再編事業実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 建築等実施設計図及び工程ごとの工事写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証(写し)
(4) 工事請負契約書(写し)
(5) 領収書その他の補助事業に要した費用の支出に関する証拠書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の特例)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し、千曲市指定公共施設再編事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
第1号事業 | 長寿命化 | 法定耐用年数を超えて使用年数を延伸させる事業に要する経費 (改修に要する経費を含む。) | 3分の2 ただし、1,200万円を限度とする。 |
耐震化 | 耐震化に要する経費 | 3分の2 ただし、500万円を限度とする。 | |
修繕 | 防災、環境衛生上の維持管理等に要する100,000円以上の修繕工事 | 3分の2 ただし、300万円を限度とする。 | |
水洗化工事 | し尿及び雑排水を公共下水、合併処理浄化槽、農業集落排水処理施設により処理するための工事 | 3分の2 | |
バリアフリー | 障害者のための施設整備事業 スロープ、手すり、昇降機 | 3分の2 ただし、300万円を限度とする。 | |
長寿命化又は耐震化に付随する事業 | 長寿命化又は耐震化に付随する事業に要する経費 仮設事務所等の設置、外構工事、駐車場整備等 | 3分の2 ただし、250万円を限度とする。 | |
第2号事業 | 新築 | 新築に要する経費 | 3分の2 ただし、2,000万円を限度とする。 |
新築に付随する事業 | 新築に付随する事業に要する経費 仮設事務所等の設置、外構工事、駐車場整備等 | 3分の2 ただし、250万円を限度とする。 |