○千曲市障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関する条例
令和7年3月21日
条例第4号
千曲市は、障がいのあるなしにかかわらず、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域社会の実現を目指している。
そのためには、全ての障がい者が、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが重要である。
千曲市は、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に取り組むことで、全ての市民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、もって全ての市民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 意思疎通手段 言語(手話を含む。)、要約筆記、点字、音訳、代筆、筆談、指文字、字幕、代読、実物及び絵図の提示、身振り、手振り、表情、コミュニケーションボード、意思伝達装置その他障がい者が情報取得や意思疎通で利用するものをいう。
(4) 事業者 市内に事業所又は事務所を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進は、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。
2 障がい者は、可能な限り、その障がいの特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段を選択することができなければならない。
3 障がい者は、可能な限り、障がい者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を同一の時点において取得することができなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び県と連携するとともに、関係機関と協力し、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通を図るための施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、前条の市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、第4条の市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、障がい者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 市は、第4条の規定により、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通手段の利用の推進に関する施策
(2) 災害その他非常の事態における障がい者の意思疎通手段の確保に関する施策
(3) 障がい者の意思疎通の支援を行う者の確保、育成及び資質の向上に関する施策
(4) 障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通手段の利用に対して市民又は事業者が行う取組を支援するための施策
(5) 障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る広報及び啓発活動に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、施策を推進するに当たっては、障がい者、障がい児の保護者その他関係者の意見を聴くものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通を図るための施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。