○千曲市空き住宅等の適正管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第5号
千曲市空き家等の適正管理に関する条例(令和5年千曲市条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き住宅等の適正な管理等について必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 空き住宅等 法第2条第1項に規定するもののうち戸建住宅又は併用住宅(床面積2分の1以上が居宅の用に供していたものに限る。)又はこれらに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木竹その他の土地に定着する物を含む。)であって、市内に所在するものをいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 所有者等 空き住宅等の所有者又は管理者をいう。
(4) 市民等 市内に居住、滞在、通勤又は通学をする者及び市内において事業を行う者をいう。
(5) 公益活動団体 区・自治会その他市民の公益を目的として活動を行う団体をいう。
(空き住宅等に関する紛争との関係)
第3条 この条例の規定は、空き住宅等に関する紛争について、当該紛争の当事者間において解決を図ることを妨げない。
(市の責務)
第4条 市は、所有者等による空き住宅等の適正な管理を促進するとともに空き住宅等が管理不全な状態となることを未然に防止するため、情報の提供その他必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、管理不全な状態となった空き住宅等に対し、管理不全な状態の解消を図るために必要な措置を講じなければならない。
3 市は、空き住宅等の適正な管理に関する市民等の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民等及び公益活動団体の役割)
第5条 市民等及び公益活動団体は、良好な生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。
2 市民等は、適正に管理されていない空き住宅等を発見したときは、市又は公益活動団体に情報を提供するよう努めるものとする。
3 公益活動団体は、適正に管理されていない空き住宅等を発見したとき又は前項の規定により市民等から情報の提供を受けたときは、市に当該情報を提供するものとする。
(協働による取組)
第6条 市、所有者等、市民等及び公益活動団体は、この条例の目的を達成するために必要な施策に協働で取り組むものとする。
2 市長は、当該職員又はその委任した者に、当該空き住宅等に立ち入って調査をさせることができる。
3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を当該空き住宅等に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き住宅等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により当該空き住宅等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空き住宅等に起因して、他者の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを緊急に回避する必要があると認めるときは、当該空き住宅等の所有者等の同意を得て、回避するために必要な最低限度の措置をとることができる。
2 市長は、前項の措置をとったときは、その費用を当該空き住宅等の所有者等から徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に対し、必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。