○千曲市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
令和7年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 人権教育に関すること。
(2) 児童館及び児童センターの運営(利用料金に関することを除く。)に関すること。
(3) 放課後児童健全育成事業(利用者負担金に関することを除く。)に関すること。
(4) 児童館及び児童センターでの子育て支援相談事業に関すること。
(5) 市立保育所の管理運営及び保育指導に関すること。
(6) 私立保育所及び認定こども園の運営指導及び保育指導に関すること。
(補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 人権政策に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関すること。
(3) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(4) 子育て支援事業に関すること。
(5) 子育て支援センターの管理運営に関すること。
(6) 母子家庭等福祉事業に関すること。
(7) こども家庭センターに関すること。
(8) 助産施設、母子生活支援施設入所等に関すること。
(9) 困難な問題を抱える女性に関すること。
(10) 保育の利用に関すること。
(11) 認可外保育施設に関すること。
(12) 児童福祉法に基づく費用の徴収に関すること。
(13) 児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等の認可等に関すること。
(14) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。
(15) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付費及び利用費の支給並びに利用者負担額の徴収に関すること。
(16) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。
(権限委任の留保)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、市長に協議しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会若しくは教育長等(以下「教育委員会等」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会等がした処分その他の行為又は教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。