○千曲市博物館条例施行規則
令和7年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市博物館条例(平成15年千曲市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧及び利用の手続)
第2条 千曲市博物館(以下「博物館」という。)を観覧しようとする者又は森将軍塚古墳見学バスを利用しようとする者は、博物館観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 博物館を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、千曲市博物館利用許可申請書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 観覧料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。
(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100
(2) 学術調査及び博物館業務等のため、特別の理由があるとき 100分の100
(3) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
4 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。
(1) 市内の社会教育関係団体等がその本来の目的のために利用する場合で市長が認めるもの 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
(遵守事項)
第4条 第2条第3項に規定する許可書を交付された者は、次の事項を守らなければならない。ただし、市長が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 備品等を博物館の外へ持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(6) 物品を販売しないこと。
(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(8) 市長が定める収容人員を超えて入場させないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。
(資料の寄託)
第5条 博物館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ博物館資料寄託申請書(様式第8号)により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、申請を受理したときは寄託者に博物館資料寄託受理書(様式第9号)を交付しなければならない。
(寄託資料に対する責め)
第6条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対して市はその責めを負わない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市博物館条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第26号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により作成した様式は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調製をして使用することができる。