○千曲市アートまちかど条例施行規則

令和7年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市アートまちかど条例(平成15年千曲市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧及び利用の手続)

第2条 千曲市アートまちかど(以下「アートまちかど」という。)を観覧しようとする者は、アートまちかど観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 アートまちかどを利用しようとする者は、アートまちかど利用許可申請書(様式第2号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条第2項の許可をしたときは、アートまちかど利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、観覧料又は使用料の減額又は免除を受けようとする者は、アートまちかど観覧料(使用料)減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 観覧料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。

(1) 小・中学校、高等学校、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100

(2) 学術調査及びアートまちかど業務等のため、特別の理由があるとき 100分の100

(3) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

3 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体並びに国、県及び他の地方公共団体 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

4 特に市長が認めるときは、観覧料(使用料)減額・免除申請書の提出を省略することができる。

(遵守事項)

第5条 アートまちかどを利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、市長が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受け施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等をアートまちかどの外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(6) 物品を販売しないこと。

(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。

(資料の寄託)

第6条 アートまちかどに資料を寄託しようとする者は、あらかじめアートまちかど美術資料寄託申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、申請を受理したときは、寄託者にアートまちかど美術資料寄託受理書(様式第6号)を交付しなければならない。

(寄託資料に対する責め)

第7条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対して市はその責めを負わない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市アートまちかど条例施行規則(平成15年千曲市教育委員会規則第29号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に千曲市アートまちかど条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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千曲市アートまちかど条例施行規則

令和7年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)