○千曲市スポーツ推進委員規則
令和7年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) スポーツの実技の指導に関すること。
(3) スポーツ活動の促進のため組織の育成に関すること。
(4) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。
(6) スポーツについての理解を深めることに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導、助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、40人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(解職)
第5条 市長は、委員が心身の故障又は特別の事由があると認められるときは、解職することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び市長の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の千曲市スポーツ推進委員規則(平成15年千曲市教育委員会規則第34号)に規定する委員である者は、この規則の施行の日に、スポーツ基本法第32条第1項の規定による委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、廃止前の千曲市スポーツ推進委員規則に規定する委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。