○千曲市民間活力導入審査委員会規程

令和7年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 民間活力の導入の方針策定及び可否を審査するため、千曲市民間活力導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 民間活力の導入方針に関すること。

(2) 民間活力の導入の可否に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員長は、緊急を要すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審査をすることができる。

4 委員長は、必要と認める課長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接利害関係のある民間事業者等の提案に起因する事業の審査に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる審査事項について調査研究、検討するため委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は委員会の指名する委員及び職員をもって組織する。

3 部会に部会長、副部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長は部会を統括する。

5 副部会長は会長を補佐し、部会長に事故がある時はその職務を代理する。

6 部会長は部会の調査結果等を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、企画政策部公民共創推進室が行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

千曲市民間活力導入審査委員会規程

令和7年3月31日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)