○千曲市1か月児健康診査事業実施要綱
令和7年3月21日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づく1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を勧奨し、健康診査に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 健康診査の実施主体は、千曲市とする。
2 市長は、健康診査の実施について、長野県医師会の会員である医師が開設又は管理する医療機関、長野県助産師会の会員である助産所のうち健康診査を実施する助産所その他市長が適当と認める医療機関(以下「実施医療機関等」という。)に委託することができるものとする。
(健康診査対象者)
第3条 健康診査の対象者(以下「健康診査対象者」という。)は、健康診査の受診時において市の住民基本台帳に記録されている乳児とする。
(助成対象者)
第4条 健康診査に要する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、健康診査対象者のうち第6条第1項に規定する健康診査を受診した乳児(以下「受診者」という。)の保護者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、本市に妊娠届出書(法第15条の規定による妊娠の届出書をいう。以下同じ。)を提出した者
(2) 妊娠届出書を他の地方公共団体に提出した日以後に本市に転入した者(当該妊娠届出書に係る子が未受診である場合に限る。)
(健康診査の実施)
第6条 健康診査は、当該年度の長野県1か月児健康診査実施要項(令和6年10月31日付け6市長会第421号「令和7年度長野県市長会事務局長通知(通知)」。以下「県要項」という。)で定める内容及び方法により行うものとする。
2 健康診査対象者が健康診査を受診するときは、受診票を実施医療機関等に提出して、受診するものとする。
3 助成の対象となる健康診査の受診期間は、おおむね生後28日以後6週未満とする。ただし、早産であることその他やむを得ない事情により当該期間内に健康診査を受けることができない健康診査対象者については、市長が別に定める期間内とする。
(費用負担)
第7条 健康診査に要した費用のうち市が費用を負担する額は、健康診査対象者1人につき6,040円を上限とし、助成対象者は、健康診査に要した費用から市が負担すべき額を控除した額を実施医療機関等に直接支払うものとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 健康診査を実施した実施医療機関等は、健康診査料が6,040円に達しないときは当該健康診査料の全額を、健康診査料が6,040円を超えるときは6,040円を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査の上、当該実施医療機関に支払うものとする。
3 市長は、前2項に規定する請求及び支払いに係る事務を長野県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(1) 受診票(医療機関等における当該健康診査の結果等が記載されたものに限る。)
(2) 健康診査料に係る領収書(助成対象者の氏名、健康診査料の額、受診日及び実施医療機関等以外の医療機関等の名称が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳の写し(表紙、健康診査受診記録が記載されている箇所)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の審査に際し、必要があると認めるときは、健康診査を実施した医療機関等に申請の内容について確認することができる。
(償還払の返還)
第10条 市長は、虚偽その他の不正な手段により償還払を受けたと認められるときは、償還払の額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に出生した児から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に妊娠の届出をしている者は、第5条に規定する届出をしたものとみなす。