○千曲市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金交付要綱
令和7年3月21日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、初回産科受診に要する医療費の一部を助成する千曲市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「初回産科受診」とは、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)において妊娠判定のために受診し、妊娠の判定を受け、分娩予定日が確定した際の受診をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全てに該当する者とする。ただし、当市以外の地方公共団体において、初回産科受診に要した費用の全部又は一部について助成を受けている者は、助成金の交付対象者としない。
(1) 初回産科受診した日及びこの助成金の申請日において、市内に住所を有する者
(2) 初回産科受診日における年度(当該年度の住民税が確定していない場合は前年度)の市町村民税が非課税の世帯又は生活保護世帯に属する妊婦
(3) 所得判定のため、市が当該妊婦の属する世帯の課税状況を確認することに同意する者
(4) 受診した医療機関等及び関係機関と市が支援に必要な情報(妊婦健康診査受診状況や家庭の状況等)を共有することに同意する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、初回産科受診に要した保険外診療に係る費用の自己負担額とし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。
(助成金の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、千曲市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、初回産科受診をした日から6月以内に申請するものとする。
(1) 初回産科受診をした医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(いずれも原本に限る。)
(2) 妊娠したことが分かる書類(妊娠届出書等)
(3) 当市において世帯の課税状況が確認できない場合は、所得証明書等課税状況が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により、助成金を交付することとした者には、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、その交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後における初回産科受診から適用する。