○千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が、生きがいを持って住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、認知症の者が社会参加する認知症カフェの開設及び運営をする団体又は個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症カフェ 認知症の者及びその家族、地域住民、認知症ケアの専門職その他関係者の誰もが気軽に集える場をいう。

(2) 認知症カフェ開設・運営事業 認知症カフェを新規に開設する事業(以下「開設事業」という。)及び認知症カフェの運営に係る事業(以下「運営事業」という。)をいう。

(3) 認知症カフェ開設・運営事業補助金 開設事業に対する補助金(以下「開設事業補助金」という。)及び運営事業に対する補助金(以下「運営事業補助金」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、認知症カフェを開設・運営する者で次の各号のいずれにも該当する団体又は個人とする。

(1) 市内に主たる事務所又は住所を有する団体又は個人

(2) 市税等の滞納がない団体又は個人

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有していない団体又は個人

(4) 認知症カフェを継続して行うことができると見込まれる団体又は個人

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる認知症カフェ開設・運営事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる内容を満たすものとする。

(1) 会場

 千曲市内におおむね10人以上が活動できる場所が確保されていること。

 駐車場が確保されている等、参加者が参加しやすいこと。

(2) 開催頻度等

 認知症カフェを年4回以上開催し、1回当たりの開催時間がおおむね1時間30分以上であること。

 1年以上継続して開催できること。

(3) 内容

 認知症の者が、自ら活動し楽しめる内容であること。

 参加者相互の交流や情報交換ができる内容であること。

 認知症に対する理解を深める内容であること。

 認知症に関する相談ができる内容であること。

(4) 連携 千曲市地域包括支援センター、市内の介護サービス事業所、地域の関係者等と連携し、参加者の拡大及び支援に努めること。

(5) 記録 認知症カフェを開催するごとに、参加者の構成、人数、実施内容及び相談内容を記録すること。

(6) 留意事項

 参加者の個人情報及びプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

 茶菓子等を提供するときは衛生管理に十分留意すること。

 市と協働して、認知症施策の推進に努めること。

 営利、宗教又は政治的活動を目的としていないこと。

 補助対象事業に対し、他の補助金等の交付を受けていないこと。

 法令及び公序良俗に反しない内容であること。

(補助金の区分等)

第5条 補助金交付の区分、補助金対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

区分

補助対象経費

補助金の額

開設事業補助金

新規に認知症カフェを開設するための初期費用として要する物品等の経費。

補助対象経費の額。ただし、30,000円を限度とする。

運営事業補助金

運営事業に要する次の各号に掲げる経費

(1) 報償費 講演会等の外部講師に対する謝礼金(交通費を含む)

(2) 需用費 事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費及び茶菓子等(酒類を除く。)の食糧費

(3) 役務費 郵送に関する通信費

(4) 使用料及び賃借料 認知症カフェの会場使用料及び賃借料

(5) その他経費 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費

認知症カフェの実施に要する補助対象経費の合計額から、収入額(参加者から徴収した実費、寄付金その他収入額)を控除した額。ただし、1つのカフェにつき年間20,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 開設・運営事業補助金の交付を受けようとする者は、千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金交付申請書(様式第1号)を、認知症カフェを開設・運営しようとする日の2週間前までに、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付に係る事項につき、修正を加えて決定することができる。

(実績報告)

第8条 開設・運営事業補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは速やかに千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは速やかに補助金の額を確定し、千曲市認知症カフェ開設・運営補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第40号

(令和7年4月1日施行)