○千曲市定期予防接種費償還払に関する要綱
令和7年3月28日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく定期の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種費用の償還払を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(償還払の対象者)
第2条 償還払の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)において市の住民基本台帳に記載のある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。
(1) 里帰り出産等の理由により、市外に長期間居住する者
(2) 長期の入院、施設への入所、離婚調停中などの理由により市外に事実上居住する者
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める者
(償還払の額)
第3条 償還払の額は、実際に予防接種に要した費用と、接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結した予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
(依頼書の申請等)
第4条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は、あらかじめ千曲市予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は、医療機関に依頼書を提出し、予防接種に係る費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。
4 依頼書の有効期限は6月以内(対象年齢の期間が6月より短い場合は、その期間)とする。
(1) 接種した医療機関の領収書の原本
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し、予防接種済証等)
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(取消し及び返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 償還払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。