○千曲市文化芸術振興計画策定委員会要綱
令和7年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の文化芸術振興の理念や方向を明らかにし、その推進を図る基本計画を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市文化芸術振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 文化芸術団体等を代表する者
(2) 文化芸術活動に専念し、又は専門的知識を有する者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、千曲市文化芸術振興計画の策定が終了する日までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、文化観光スポーツ部文化課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。