○千曲市アートまちかど運営委員会要綱

令和7年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市アートまちかど運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 運営委員会は、アートまちかどが計画する自主事業の企画並びに作品選考及び展示について、市長の求めに応じ意見を述べる。

(委員)

第3条 運営委員会の委員は、学識経験者若干名をもって組織し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の千曲市アートまちかど運営委員会要綱(平成16年千曲市教育委員会告示第5号)に規定する委員である者は、この告示の施行の日に、第3条の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、廃止前の千曲市アートまちかど運営委員会要綱に規定する委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

千曲市アートまちかど運営委員会要綱

令和7年3月31日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月31日 告示第51号