○千曲市立保育所における苦情解決に関する規程

令和7年3月31日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)第19条の規定に基づき、保護者等からの苦情に適切に対応するため、苦情受付窓口の設置など苦情解決の体制整備に関し必要な事項を定めることにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、もって利用者の権利の擁護並びにサービス提供者としての信頼及び適正の確保を図ることを目的とする。

(苦情申出人)

第2条 苦情を申し出ることのできる保護者等(以下「苦情申出人」という。)は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) 児童が施設に入所している等児童と別居しているため、現在は児童を監護していない親権者

(3) 施設入所した児童に親権者がいない等の理由により未成年後見人に選任された者

(4) 前3号に掲げるもののほか、千曲市教育委員会(第5条第2項において「教育委員会」という。)が必要と認める者

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決の責任主体を明確にするため苦情解決責任者を置き、保育課長をもって充てる。

2 苦情解決責任者は、次の職務を行う。

(1) 苦情申出人と苦情解決に向けて話し合うこと。

(2) 受け付けた苦情の解決結果を、苦情解決結果報告書(様式第1号)により、苦情申出人及び第三者委員へ報告すること。

(3) 保護者等に対して、苦情解決の仕組みについて周知するため、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名並びに連絡先を施設内へ掲示するとともに、パンフレットの配布等を行うこと。

(苦情受付担当者)

第4条 保護者等が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため苦情受付担当者を置き、各保育所園長、主任保育士及び保育事務担当者をもって充てる。

2 苦情受付担当者は、次の職務を行う。

(1) 保護者等からの苦情を受け付けること。

(2) 苦情内容、保護者等の意向を確認し、苦情受付書(様式第2号)により記録すること。

(3) 受け付けた苦情内容を、苦情申出報告書(様式第3号)により、苦情解決責任者及び第三者委員へ報告すること。

(第三者委員)

第5条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、保護者等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は各保育所2名で構成し、公平性・中立性を確保できる者の中から教育委員会が選任する。

3 委員の任期は3年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、次の職務を行う。

(1) 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告を受けること。

(2) 苦情内容の報告を受けた旨を苦情受付報告書(様式第4号)により苦情申出人へ通知すること。

(3) 保護者等からの苦情を直接受け付けること。

(4) 苦情申出人へ助言すること。

(5) 苦情解決責任者へ助言すること。

(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いに立ち合い、助言すること。

(7) 苦情解決責任者から苦情に係る事案の改善状況等の報告を受けること。

(8) 日常的な状況把握及び意見聴取に努めること。

(秘密保持義務)

第6条 委員、苦情解決責任者及び苦情受付担当者又はこれらの職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の千曲市立保育所における苦情解決に関する規程(平成16年千曲市訓令第4号)に規定する委員である者は、この訓令の施行の日に、第5条第2項の規定により委員として選任されたものとみなす。この場合において、当該選任されたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、廃止前の千曲市立保育所における苦情解決に関する規程に規定する委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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千曲市立保育所における苦情解決に関する規程

令和7年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)