○千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因・背景により、登校しない又はしたくともできない状況にある義務教育段階の児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)が、多様な学びの場へ通うことを支援するため、県が実施する信州型フリースクール認証制度実施要綱により認証を受けた施設(以下「フリースクール等」という。)の利用に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、市内に住所を有する者

(2) 原則として在籍校の課業時間にフリースクール等に通っている者

2 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者の保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 補助対象者の通うフリースクール等の利用料を負担している者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フリースクール等を利用するために保護者が負担した利用料(フリースクール等が利用者から月ごとに徴収する費用をいい、入会金、教材費、交通費その他市長が別に定める費用を除く。)とする。

(補助金額及び補助率)

第4条 補助金の額は、各月分の補助対象経費の合算額(1月当たりの上限額は10,000円。当該合算額に100円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる保護者の区分に、当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(2) 前号に掲げる保護者以外の保護者 100分の50

(補助金交付の申請及び実績報告)

第5条 保護者のうち補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市フリースクール等利用者補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象者が通うフリースクール等の利用料の額が確認できる書類

(2) 補助対象経費の支払が確認できる資料(フリースクール等が発行した領収書の写し等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、次の各号に掲げる日までとする。

(1) 4月1日から9月30日までの利用料に係る申請書の提出期限 10月31日まで

(2) 10月1日から3月31日までの利用料に係る申請書の提出期限 次年度の4月10日まで

3 前項の規定にかかわらず、申請書を提出期限までに提出できないことについて特別の理由があると市長が認めるときは、市長が指定する期日までに提出することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかにその内容を確認した上、補助金の交付を決定し、千曲市フリースクール等利用者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第7条 規則第15条に規定する請求書は、千曲市フリースクール等利用者補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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千曲市フリースクール等利用者補助金交付要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)