○千曲市保育園あり方検討委員会要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 千曲市の保育園のあり方について検討するため、千曲市保育園あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 公立、私立保育園それぞれの役割に関すること。
(2) 公立保育園の民営化に関すること。
(3) 公立保育園の統廃合に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、今後の保育園に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから千曲市教育委員会(第6号において「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保育園関係者
(3) 保育園保護者
(4) 幼稚園関係者
(5) 民生児童委員又は主任児童委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、こども・教育部保育課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。