○千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業実施要綱
令和7年5月23日
告示第81号
千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、行方不明となるおそれがある高齢者を事前に把握し、行方不明となった場合には早期に発見できるよう地域の連携による緊急連絡体制及び支援体制を構築し、高齢者の安全と親族への支援を図るための千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 市内に住所を有する概ね65歳以上の者であって、行方不明となるおそれがある者及び市長が必要と認める者
(2) 協力者 市長に協力を申し出た各種団体又は事業者等
(事業内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 地域及び関係機関との連携・連絡・支援体制の構築
(2) 高齢者の事前把握及び事前登録の運用
(3) 高齢者の親族への支援
(4) SOSネットワークの普及啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(事前登録)
第4条 情報の事前登録の利用を希望する高齢者及びその親族は、千曲市行方不明高齢者事前登録・更新申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請に係る対象者を千曲市行方不明高齢者事前登録者名簿に登録するものとする。
3 市長は、親族の同意に基づき、登録により知り得た情報を千曲警察署及び千曲市地域包括支援センター(以下「警察署等」という。)と共有するものとする。
(登録の有効期間及び更新)
第5条 前条の規定により登録された対象者(以下「登録者」という。)の登録有効期間は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。
2 登録の更新を希望する登録者又はその親族は、毎年2月15日から3月15日までの間に登録申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により、登録の変更又は抹消があった場合には、警察署等に通知し情報を共有するものとする。
(協力者の申出)
第7条 SOSネットワークの趣旨に賛同し、協力を申し出る事業者等は、千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業協力団体登録申出書(様式第3号。以下「協力団体登録申出書」という。)を市長に提出し登録を受けるものとする。
2 市長は、協力団体登録申出書の提出があったときは、千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業協力団体登録簿に登録するものとする。
4 前項の規定により通知を受けた協力者は「千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク協力団体」の名称を使用することができる。
(協力者の登録の変更又は辞退)
第8条 協力者は、協力団体登録申出書の内容に変更が生じたとき又は登録を辞退しようとするときは、速やかに千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業協力団体登録内容変更・辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(行方不明時の対応)
第9条 市長は、警察署又は消防署から行方不明となった高齢者の情報が提供されたとき(登録者でない場合も含む。)は、協力者に情報提供するものとする。
2 協力者は、可能な範囲で捜索活動に協力し、当該高齢者を発見したときは警察署又は消防署に通報するものとする。
3 市長は、行方不明となっていた登録者の発見等の情報があったときは、協力者に対して支援要請の終結報告を行うものとする。
(費用の負担)
第10条 協力者が行方不明となった高齢者の捜索に要した費用については、協力者の負担とする。
(個人情報の取扱い)
第11条 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、千曲市個人情報保護法施行条例(令和4年千曲市条例第22号)及び関係法令を遵守するものとする。
2 協力者は、SOSネットワークにより知り得た個人情報を正当な理由なくして他に漏らしたり、当該事業の目的以外には使用してはならない。また、協力者を退いた後も同様とする。
(事務局)
第12条 SOSネットワークの事務局は、高齢福祉課に置く。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。