○千曲市消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱
令和7年5月23日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市消防団の活動の円滑化を図るため、消防車両の運転に必要な準中型自動車免許を取得する団員に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。第11条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 千曲市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年千曲市条例第206号)第3条に規定する消防団員をいう。
(2) 分団 千曲市消防団規則(平成15年千曲市規則第133号)第2条に規定する分団をいう。
(3) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する免許をいう。
(4) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する免許をいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 団員であること。
(2) 普通自動車免許を有していること。
(3) 消防団に配備されている消防車両を運転することができる免許を有していないこと。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けて準中型自動車免許を取得した日から起算して、5年以上団員として活動する誓約を行うこと。
(5) 所属する分団の分団長から承認を受けていること。
(6) 市税等に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、準中型自動車免許の取得(法第91条の規定により運転することができる普通自動車の種類がAT車に限定されたものの解除を含む。)に要した教習所の入学金、教習料金、教本代、検定料、卒業証明書発行手数料及び登録手数料を合算した額とする。ただし、当該免許を取得するに当たり、教習所が規定する時限を超えたために必要となった補講、再試験等に要した費用については除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、準中型自動車免許を取得する際において、この要綱によらない補助金等の交付を受けた場合においては、対象費用から当該補助金等の額を差し引いた額を対象費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1号に掲げる経費の合計額の10分の10以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 現在所有している普通自動車免許証の写し
(2) 千曲市消防団員準中型自動車免許取得費補助金に係る誓約書(様式第2号)
(3) 準中型自動車免許の取得に関係する見積書の写し
(4) 申請者の市税等の滞納がない証明書(市が申請者にかかる市税等の納付状況を確認することに「同意する」場合は省略することができる。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、千曲市消防団員準中型自動車免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 新たに取得した準中型自動車免許証の写し
(2) 教習所の準中型自動車免許取得等に要した費用の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、準中型自動車免許の交付を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の申請を行った年度内に、免許の取得ができなかったとき。
(3) 補助金の交付から5年以内に交付決定者自らの責に帰すべき事由(やむを得ないと認める場合を除く。)により、千曲市消防団を退団したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 前項第3号の規定に該当し補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す額は、当該交付の決定がされた額から、当該額を5で除した額に補助金の交付を受けてから団員として活動した年数を乗じた額を減じた額とする。ただし、団員としての活動期間が1年を満たない年度があるときは、その年度は含まないものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該決定による補助金の額の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月23日から施行する。