○千曲市保育士移住支援事業補助金交付要綱

令和7年5月23日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内への移住を促進し、かつ、市内保育所等の保育士の確保及び定着を図るため、長野県保育士移住支援事業補助金交付要綱(令和6年7月26日付け6こ家第167号長野県県民文化部長通知)に基づき、県外から移住して市内保育所等に就職した保育士に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等、同法第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(2) 移住 県外から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市の区域内に生活の拠点を置くことをいう。

(3) 長野県保育士修学資金貸付金 保育士修学資金貸付等事業費補助金交付要綱(平成28年7月20日付け28こ家第266号長野県県民文化部長通知)第3条の規定に基づき、長野県が交付する補助金をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号の要件を満たす移住をした者のうち、第2号の要件を満たす就業をしたものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 市内保育所等に就職するために移住していること。

 就業の日から起算して前後6箇月以内に移住していること。ただし、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)をいう。以下同じ。)第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)が属する年度の前年度3月に卒業した者を除く。

 申請日から起算して3年以上継続して市内に居住する意思を有していること。

 長野県保育士・保育所支援センターに対し、登録の申請をし、又は登録の申請をする予定であること。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 市内保育所等に雇用され、申請日から起算して3年以上継続して勤務する意思を有していること。

 市内保育所等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。ただし、雇用期間の定めがある場合は、当該雇用期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 長野県保育士修学資金貸付金の交付を受けている者

(2) 国、県又は市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給の対象となる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付対象者1人につき60万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内保育所等に就業した日から起算して1年を経過する日までに、千曲市保育士移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 移住したことが分かる証明書類

(4) 就業した市内保育所等が交付した就業証明書(様式第4号)

(5) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条に規定する保育士登録証の写し

(補助金の交付決定及び確定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに千曲市保育士移住支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合は、その理由を付して、千曲市保育士移住支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金を請求しようとするときは、千曲市保育士移住支援事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(勤務状況等の確認)

第8条 市長は、申請日から3年を経過するまでの間、交付決定者に対し、申請日から起算して1年ごとに就業証明書の提出を求め、勤務状況を確認するものとする。

2 市長は、申請日から3年を経過するまでの間、交付決定者の住所について、申請日から起算して1年ごとに市長が別に定める方法により確認するものとする。

(報告及び調査)

第9条 市長は、前条の規定による確認のほか、必要があると認めるときは、交付決定者又は市内保育所等に対し必要な報告又は調査を求めることができる。

2 交付決定者は、申請日から3年以内に市内での居住が困難となった場合又は申請日から3年以内に就業した市内保育所等に在職することが困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 交付決定者は、報告又は調査を市から求められた場合は、これに応じなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、次の各号に定める額の返還を命ずることができる。ただし、就業先の市内保育所等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき又は補助金の交付を受けた者が引き続き市内に住所を有する場合であって、申請日から起算して1年以上3年以内に第3条第1項第2号の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から起算して3箇月以内に同号の要件を満たす別の市内保育所等に就業したときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 補助金の全額

(2) 申請日から、市外に転出し、又は第3条第1項第2号の要件を満たす職を辞した日までの期間が、2年に満たない場合 補助金の全額

(3) 申請日から、市外に転出し、又は第3条第1項第2号の要件を満たす職を辞した日までの期間が、2年以上3年以内である場合 補助金の半額

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月23日から施行する。

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千曲市保育士移住支援事業補助金交付要綱

令和7年5月23日 告示第85号

(令和7年5月23日施行)