○千曲市地域防災拠点・道の駅推進協議会要綱

令和7年5月26日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災拠点・道の駅基本計画(以下「計画」という。)の策定に関して、地域防災力の向上や地域資源の活用による地域経済の好循環、来訪・再来訪につながる本市の魅力発信など、多様な課題の解決につながる多機能拠点の整備について協議するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する地域防災拠点・道の駅推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工団体の代表者

(2) 防災団体の代表者

(3) 福祉団体の代表者

(4) 農業団体の代表者

(5) 観光関連団体の代表者

(6) 姨捨棚田関連団体の代表者

(7) 千曲市西部地区道の駅推進期成同盟会の代表者

(8) 区長、自治会長又はその他地域住民の代表者

(9) 公募による者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 協議会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を訊き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー等)

第5条 協議会は、技術的かつ専門的見地に基づく助言を求めるために、必要に応じてオブザーバー及びアドバイザーを置くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、企画政策部公民共創推進室が処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年5月26日から施行する。

千曲市地域防災拠点・道の駅推進協議会要綱

令和7年5月26日 告示第89号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和7年5月26日 告示第89号